1947-10-13 第1回国会 衆議院 農林委員会 第31号
一、土地改革の徹底 二、適正利率による長期短期農業資金の貸付及び農業生産に直接間接必要な資材の供給の優先的確保 三、農業生産の共同化及び農業技術の向上のための積極的助成 四、部落農業團體の完全解體 五、電力事業法等農業協同組合の事業を制約する統制法規の改正 六、公職追放者及び昭和十二年七月七日より昭和二十年九月二日に至る間、農會法、産業組合法及び農業團體法に基く農業團體の役員であつた者を農業協同組合
一、土地改革の徹底 二、適正利率による長期短期農業資金の貸付及び農業生産に直接間接必要な資材の供給の優先的確保 三、農業生産の共同化及び農業技術の向上のための積極的助成 四、部落農業團體の完全解體 五、電力事業法等農業協同組合の事業を制約する統制法規の改正 六、公職追放者及び昭和十二年七月七日より昭和二十年九月二日に至る間、農會法、産業組合法及び農業團體法に基く農業團體の役員であつた者を農業協同組合
これは一段歩がよろしいか、いろいろ議論もあろうと思いまするが、從來から農會法當時から一段歩ということをもちまして農家とみるかどうかということの基準にいたしております關係上、また農林統計等によりましても、一段歩というような農家も相當數ございまするので、すなわち非常に收益の高い農業を營んでおるとか、あるいは農業以外の——農業以外と言いまするとおかしいのでありまするが、畜産等を主としてやつておるとかいう農家
國の農業の民主的な再建を圖つて行き、協同化を圖つて行くのには、それらの人が更に農業協同組合の中に入つて行つて指導權を握つて參りますることは、非常な妨げにもなりまするし、從來のいろいろな戰犯追放が次から次に行われておる現状に鑑みますると、この戰爭中に大きな役割を果した農業會等の役員の人が、戰爭責任を感がることは當然のことだと思うのですが、從つて昭和十二年の七月十二日から昭和二十年の九月二日に至る間の農會法
ところでわが國の今日までの長い期間は、何によつて今この協同組合法でなさんとすることをなして來たのであるかというと、これは多年産業ま合法による産業組合、農會法に基く農會、後これらが集まつた農業會が、今日まで日本の農業というものをここまで進展せしめて來た功績というものは、きわめて偉大なものがあつたと思うのであります。